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「夫が浮気をしている事を知り、離婚を有利に進め夫と相手に慰謝料請求するために探偵さんにお願いをして浮気調査をしました。専業主婦だったため調査費用を捻出するために金策に苦労して親にもお金を借りました。必要だったとはいえ浮気をしていた人達のためにはお金を失いたくありません。慰謝料の他に調査費用も請求は出来るのでしょうか?」
『浮気調査の費用を浮気相手に請求する場合について』弁護士に聞いてみました。
「不貞慰謝料請求事件は、配偶者の一方が他の配偶者の不貞行為の事実を突き止めるために探偵や興信所などの調査会社に依頼し浮気調査を行い、その調査報告書などを証拠として裁判所に提出することは、珍しいことではありません。
この場合、浮気調査を依頼した配偶者の側としては当然、その費用も不貞行為と因果関係のある損害として、自身の被った精神的苦痛に伴う慰謝料とは別に請求する事になりますが、調査費用についての裁判所の扱いはケースバイケースです。
過去の判例などをみると、その浮気調査の必要性・相当性が認められれば全額もしくは一部を不貞行為と因果関係のある損害と認めています。つまり、その調査報告書がなければ不貞行為を立証することが出来なかった状態であれば調査費用の請求は認められるでしょう。
例えば、浮気の事実が明らかに認められるようなSNS上での書き込みや写真などが事前にある場合には必要性・相当性があるとは認められない場合もあります。
まとめると調査費用については不貞行為の立証に必要であったかどうかの必要性によって可否が決定され、請求が出来たとしても相当性を判断され請求額が制限される場合もあります。」
『調査料金も浮気相手に支払わせる』
浮気した配偶者や相手のためにお金を使うことはやむを得ないにしても気持ち的に納得行かない場合が多いと思います。必要性が認められれば請求可能です。取り戻せるものは取り戻し今後の生活に活かせる使い方をした方が良いでしょう。
浮気調査は弁護士などのアフターフォローも万全なガルエージェンシー千葉駅前へ。
探偵歴21年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士。横浜・千葉・東京で気軽に相談出来る探偵事務所を展開中。