「妻の浮気が原因で離婚することになりました。その際に浮気をするような女性に子どもを渡したくありません。現状は夫側が親権をとる事は難しいと聞いていますが、離婚原因が妻の浮気だとしても難しいのでしょうか?夫である私は親権者になれますか?」
現状、裁判所では家事や育児などを考慮した上で、子どもの養育について母性を重視する傾向にあるため、父親が親権者となる事は難しい場合が多いのですが妻の浮気による離婚でも、それは変わらないのでしょうか?弁護士に聞いて見ました。
『離婚時に夫が親権者になる場合について』弁護士に聞いてみました。
「離婚における調停や裁判で裁判所はどちらの親と生活する方が子どもにとって有益であり幸せであるか?という基準に基づいて親権者を決定します。また、未成年の子どもと一緒に暮らし、教育はもちろん身の回りの世話や躾なども行い、子どもの財産を管理し契約などの法的な手続きの代理人になるなど親権者は子どもの成長にとって重要な役割であることを忘れてはいけません。相手に渡したくない・自分がなりたいという理由で決めるものではありません。
ただし、母親が不貞行為(浮気)時において子どもを家に1人残したまま浮気相手に会いに行ったり、浮気相手を優先させ子どもに食事を満足に与えていなかったなど、明らかに問題がある場合には親権者として不適当であると判断される場合がありますので、もしも、こういった証拠があるのであれば、離婚後に両親と同居したり早めに帰宅し子どもとの時間がとれる状態にして養育できる環境を整えれば夫側が親権者と認められる可能性は低くないでしょう。」
『親権は子どもの権利です』
親権は親の権利というよりも、子どもが健やかに育つように世話をする義務であると考えるべきで、親の都合を優先してはいけません。しかしながら、母親が育児放棄などをする危険性があるのであれば子どもを守る必要がありますので、キチンと主張が出来る証拠がある方が望ましいでしょう。
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探偵歴21年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士。横浜・千葉・東京で気軽に相談出来る探偵事務所を展開中。