「男親でも親権者になれるのでしょうか?その2」

前回の「男親でも親権者になれるのでしょうか?」その1では親権者が決定される際のポイントなどを弁護士先生にお聞きしましたが、今回は父親が親権者になれるケースを具体的にお聞きしたいと思います。

まず注意して頂きたいのですが、”これ”さえやれば親権者になれるということはありません。あくまでも「どちらの親元で暮らすことが子どもの成長にとって、より良いのか」が重視されますので、それを踏まえて説明したいと思います。
父親が親権者になれるケースは下記の条件が満たされている場合が考えられます。
1.父親が中心となって子どもの養育監護を行っている
ケースバイケースですが半年以上、父親が中心となり養育実績(監護実績)がある
2.離婚後の養育環境が整っている
実家や兄弟姉妹などの自宅が近所にあり、親や兄弟が子どもの養育監護に積極的に協力してくれる(実家で親と同居をするなども含む)
3.母親の養育監護状況に問題がある
母親が虐待や育児放棄をしていたなどの子どもを養育監護することに問題がある場合
などです。

そうですね。
その他にも考慮される条件はありますが、例えば父親が親権を望む代わりに母親に対しては十分な日数の面会交流を約束したり、別居中の婚姻費用の支払いはしっかり行うなどの配慮も必要です。
また離婚後に子どもの転校など環境が変わるようなことは無いようにすることや、父親自身が残業や休日出勤が無いように働き方にも気をつける、規則正しい生活をして子どもとの時間を十分に取れる生活を心がけることも重要です。