離婚調停中の不倫は証拠があれば慰謝料請求できるのでしょうか?
「現在、離婚調停中ですが夫に浮気相手の女性がいるのは間違いないようなので、不倫の証拠を撮って慰謝料請求したいと考えています。離婚調停中の不倫は証拠があれば慰謝料請求できるのでしょうか?」
慰謝料請求と婚姻関係破綻について

弁護士に聞いたシリーズです。
これは証拠を撮る僕たち探偵にも関連してくることだよね?
早速弁護士の先生に聞いて見よう!

その「婚姻関係の破綻」状態は「婚姻関係を修復することが不可能な状態」というものでしたが、仮に相手が「婚姻関係が破綻しているから浮気や不貞行為では無い」と主張してきた場合には相手側が「破綻していることの証明」をする必要があるのですよね?

そうですね。
慰謝料請求に対する「婚姻関係が既に破綻していたという主張(反論)」は「破綻の抗弁(一部否認)」と言いますが、相手側が破綻していることを主張するのであれば相手側がそれを証明する必要があります。
ただし「夫婦お互いが婚姻を継続していく意思が無く婚姻関係を修復することが不可能である」と客観的にも認められる証明が必要です。

その考え方で問題無いと思います。
「婚姻関係の破綻」している状態であることを証明する場合には、5年以上の別居、モラハラ・DV、借金・浪費などの証拠があるなど「お互いに結婚生活を継続する意思が無く、客観的に見ても夫婦関係が壊滅的状況である」ことが分かる状態を証明できる確定的な証拠が必要です。
別居しているから・離婚調停を申し立てたから、ただちに「婚姻関係が破綻している」と判断される訳ではないということです。
結論としては「基本的には離婚調停中の不倫は慰謝料請求可能」となります。
離婚調停前の証拠も有用

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探偵歴21年の探偵事務所所長。対応した調査は2000件以上。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士の資格を持ち、横浜・千葉・東京で初めてでも気軽に相談できる探偵事務所を展開中。事務所所在地:〒260-0031千葉県千葉市中央区新千葉3-2-1新千葉プラザマンション205号室
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