「夫が知り合いのローンの保証人になっていました…」弁護士に聞いた⑬

「自営業の夫が知り合いの工務店の社長に頼まれてローンの連帯保証人になっていることが分かりました。私が経理を手伝っているので発覚し、探偵さんに頼んで調べてもらい分かりました。その調査報告で工務店の社長はローンを組んだ車屋さんと共謀して実際には車は納車されておらず会社の運転資金としてお金だけを受け取っていたようです。これに関して夫は知らなかったようです。この場合どうしたら良いのでしょうか?」

会社のお金の流れがおかしいことに気付いた奥さんからの依頼で我々探偵が調査した結果、架空売買及び連帯保証人となっていたことが発覚したケースです。この様な場合の対応方法などを弁護士に確認しました。

『架空ローンの保証人』について弁護士に聞いてみました。

「過去の判例を元に、このケースについて考えるとわかりやすいかも知れません。
判例 平成11年(受)第602号平成14年07月11日第一小法廷判決
民法95条では【意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。】とあります。わかりやすく言うと思っていることと表示したことが食い違いがあり、それに本人が気づいていないことを錯誤と言いますが、架空売買であることを知らずに連帯保証人になった訳ですから、錯誤と判断され保証人の責任を追求されない可能性はありますが、念のため連帯保証人を変更出来るかどうかの確認はすべきです。ただし変更はローン会社の合意が前提ですし、一般的には変更を認めないことが多いのでご注意ください。

また、架空ローンの連帯保証人になっている場合、ローン会社に対する詐欺行為の共同正犯にもなり得ますので、弁護士などの専門家に早急に相談することをお勧めします。」

家族で経営している会社の場合、発見しても見て見ぬふりをするケースが多く見受けられますが、さらに大きな問題に発展する危険があります。探偵による調査・弁護士によるアドバイスをお勧めします。

詐欺などの特殊調査はガルエージェンシー千葉駅前にお任せください!