「浮気の証拠を集めるのに財布などを見るのはプライバシーの侵害になりますか?」弁護士に聞いた㉒

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「最近になって夫が浮気していることに、なんとなく気付いたので寝ている間に財布の中に入っているレシートやスマホの発着信履歴をチェックしてみたら、やっぱり仕事だと言っていた日に誰かとホテルに泊まったり食事をしていることがわかりました。レシートや履歴は写メで保存してますが証拠になりますか?それとプライバシーの侵害にはならないのでしょうか?」

パートナーの財布や携帯をチェックしている人は意外と多いようですが、そもそも違法性はないのでしょうか?また浮気の証拠として使えるのでしょうか?

浮気の証拠とプライバシー権

『パートナーの携帯や財布のチェックはプライバシーの侵害になるか?』弁護士に聞いてみました。

「プライバシー権侵害の成立要件の1つとして、とある事件で『私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること』と示されていたことなどから侵害していると考えられる方もいるかと思いますが、今回のケースにおいては①夫婦間であること②不貞についての確信があり証拠を保全する目的、であるならば調停や裁判での使用に限っては問題ないと考えます。

また、証拠として提出は出来ますがこれだけではだれとホテルに行ったのかわかりませんので証拠としては弱いと言えます。

不貞の確信が得られたのであれば探偵や興信所などで宿泊施設への出入りの写真及び不貞相手の特定をすべきでしょう。」

ご自身での過度な証拠収集は相手にバレてしまい、携帯にパスワードロックをかけたりレシートを捨てるなど警戒してその後の証拠集めが困難になる場合がありますので注意しましょう。

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