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「浮気した旦那に『浮気していた期間・今後一切浮気相手と会わない・もし会ったら慰謝料500万円支払う』というような内容の誓約書を書かせました。その後は浮気はしていないようなのですが万が一今後離婚になった時に、その誓約書以外の浮気相手とのメールなどは消してしまい他に証拠がありません。浮気したことを認めて旦那が書いた誓約書は浮気の証拠にもなるのでしょうか?」
『浮気を認めた誓約書は証拠になるのか?』弁護士に聞いてみました。
「結論から言うと証拠になります。浮気した側、今回だとご主人が間違いなく自署していて押印し記入した日付などがあれば問題はないでしょう。その他には念のため浮気を認めると言った会話などを録音しておくのも良いでしょう。
ただ後々になって『この誓約書は妻に脅されてやむを得ず書いた』などと言い訳をする人が実際にいますので可能であれば他の証拠、例えば調査会社等による写真などがあった方がより確実です。
それと、離婚となった場合には浮気相手への慰謝料請求も考えたほうが良いかと思いますので浮気相手の氏名や住所などの情報も記入させておいた方が良いでしょう。」
『浮気の誓約書も証拠になる』
浮気した本人の自署と押印・日付・浮気の期間・浮気の相手などの点に気をつければ誓約書も十分証拠になりますが、万が一のことも考えて探偵による証拠収集も行なっておいたほうが確実だと思います。
浮気の証拠集めはガルエージェンシー千葉駅前にお任せください!
探偵歴21年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士。横浜・千葉・東京で気軽に相談出来る探偵事務所を展開中。