「夫の浮気相手が未成年だったのですが、慰謝料請求は出来るのでしょうか?」弁護士に聞いた⑲

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「夫の様子が以前から怪しかったので、探偵さんに頼んで浮気調査をしました。浮気していることは確信していたので、その事実を知っても割と平気でした。ただ、相手を知った時には驚いたというか、ゾッとしました。自分の娘とほぼ同い年の女子高校生だったんです。」

浮気相手が未成年だった場合、慰謝料請求などはどうなるのでしょうか?

『未成年への慰謝料請求について』弁護士に聞いてみました。

「結論から言うと今回のケースの場合には、慰謝料請求は女子高校生の両親に対して行います。未成年者は原則として単独では法律行為(取引や契約など)を行うことが出来ないため法定代理人つまり親権者である両親への請求となります。ただ、離婚をするかどうかによって慰謝料額が変動しますのでご注意ください。

しかし、今回注意しなければいけないことは他にもあります。ご主人には青少年健全育成条例違反(深夜外出の制限・淫行禁止)の疑いがあります。まずは弁護士などの専門家に相談し、慎重に進めていくようにしましょう。」

『専門家への相談がベスト』

結婚をしていない未成年、つまり高校生などの場合には両親などの法定代理人への慰謝料請求が一般的ですが、相手側からも「未成年者を誑かした」と反論されるケースもありますので法律の専門家に相談し進めるのがベストでしょう。

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