「会ったりLINEしたりするだけでは不貞行為(浮気)にはならないの?」弁護士に聞いた⑥

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「主人が浮気相手の所へ頻繁に会いに行ったりLINEやメールで毎日のように連絡を取っています。ただ主人も相手も高齢なので性的交渉は無いようです。LINEやメールでは『愛してる』『一緒になろう』と年甲斐も無く言っています。これだけでは不貞行為にはならないのでしょうか?」

「会ったりLINEしたりしているだけで性的交渉が無ければ不貞行為にはならないのか?」弁護士に聞いてみました。

LINE

不法行為(不貞行為)にならない場合

基本的に会って食事をしたり、単なるメールのやり取りだけでは婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性(がいぜんせい:確実性が高い事)のある交流接触とは言えず、婚姻共同生活の平和を侵害する蓋然性があるとは言えないため不法行為(不貞行為)にあたりません。

不法行為(不貞行為)になる場合

しかし、過去の判例によると面会行為自体が不貞行為にとなる場合があります。今回のケースの様に面会の頻度やメールの内容などを鑑みると不貞関係にあるではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であると認められる可能性が高く、婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為である事が認められる可能性が高いため、不貞行為に該当すると認められると考えます。

補足する証拠が必要な場合

ただし「会っていただけで単なる友人」「メールは冗談で誰にでも言っている」などと弁明されるケースも多い為、できれば2人で一緒に行動して手を繋いだりするような証拠を撮っておく方が望ましいでしょう。

以上のように単なる面会行為でも不貞行為となる場合もありますが、慰謝料減額なども考えられるので実際の2人の行動や一緒にいる際の様子なども重要な要素になる場合がありますので補足する意味合いでも追加の証拠はあったほうがよいでしょう。いざというときに不利にならないためにも専門家に相談し確実な対処をしましょう。

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