「結婚する少し前から私が飼っていた犬がいるのですが、現在、夫の浮気が原因での離婚話が進んでいる中で夫が犬を連れて行くと言って譲りません。夫も犬を可愛がっていたので気持ちはわからなくはありませんが・・・。離婚する場合には飼っているペットの所有権などはどのような扱いになるのでしょうか?」

はい、ではまず法律上ではペットは物(動産)として扱われ、離婚時には財産分与の対象となります。
夫婦が結婚生活で共有している家計からペットを購入したのであれば共有財産となります。そして引き取りを希望する側がペットの現在の評価額などを参考にしておおよそ半分の他の財産を相手に譲るなどして引き取ることになります。
ただしペットの評価額は一般的に0円で価値が付くというということはありませんので、ペットの幸せを考えて頂き、懐いていて飼育環境の整った側で引き取って欲しいと自分は考えます。
しかしながら今回の相談のケースは”結婚する少し前から私が飼っていた”とありますので共有財産ではなく”特有財産”となります。
特有財産というのは民法上、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産 (762条) 。夫婦財産制のなかの法定財産制で規定されるもので、特有財産は夫婦共有から外れます。
つまり、ペットの所有者は妻側(相談者)になります。夫側には引き取る権利はありませんが、ペットに関わることでトラブルになりそうな状況であれば他の動産を譲るなどで不要のトラブルを避け、円満な離婚を目指したほうが良いでしょう。

なるほど、そういった例もあるのですね。
やはり離婚の際には弁護士の先生に一度相談してみるのが望ましいと思います。
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