「騒音トラブルの効果的な解決方法ってあるのでしょうか?」弁護士に聞いた㉞

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「マンションに住んでいるのですが、後から入居してきた上の階に住む住人の生活音に困っています。日中子どもが走り回っている音はやむを得ないと思いますが、毎日深夜になってドアを思いっきり閉める音や洗濯・掃除の音が原因で不眠症になってしまい精神的にも体力敵にも我慢の限界です。とは言え直接話すのは不要なトラブルになりそうで控えたいのですが、効果的な解決方法ってあるのでしょうか?」

平成26年に国土交通省が公表したマンション総合調査結果によるとトラブル(過去1年間)の発生状況は「居住者間の行為、マナーをめぐるもの」が全体の55.9%と最も多く、その具体的な内容では「生活音」が34.3%と最も多い状況です。身近なトラブルである騒音トラブルの効果的な解決方法はあるのでしょうか?

騒音

『騒音トラブルの解決方法』について弁護士に聞きました。

「まずは管理会社に相談すべきでしょう。管理会社はオーナーと入居者の間において物件の管理・物件の安定維持・住居環境の保持・改善などの義務があります。管理会社によってマナーを呼びかけるビラを全戸配布したり、複数から同じ部屋に対して苦情が来ていれば発生源は特定可能だと思いますので発生源の部屋の居住者に注意等を促してもらいましょう。

また、管理会社による注意などを聞かない場合や故意に騒音を出し続けるといった場合には警察に相談し注意してもらうのも方法です。しかしながらこれでも一時的に収まるだけで、再発する可能性もあります。そのような場合には民事的な解決方法をとる必要性があります。

民事的な解決方法というのは民事事件として訴えるということです。民法第709条(不法行為による損害賠償)には「故意または過失により他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。

騒音トラブルの場合に不法行為となるのは騒音が受忍限度を超えた場合ということになります。受忍限度とは社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上我慢できるとされる範囲で、受忍限度を超えているかどうかを判断・証明するためには測定器などを用いて計測する必要があります。その上で弁護士等に依頼するかご自身で裁判所に訴えを提起します。

過去の裁判例では、計測した結果が環境保全条例等の環境基準※で定められている基準値を長期的に超えており、尚且つ不眠などの健康被害が発生しているにも関わらず、発生源となっている居住者が何ら対応しないといった場合に慰謝料の支払いと、今後騒音を出さないように命じる判決が出ているケースもあります。

※千葉市における騒音に係る環境基準
環境基準

市役所などが測定器や騒音計を貸し出してはいますが、調査・測定や訴えなどはそれぞれの専門家に依頼し解決に向けて対策をするのがベストだと考えます。」

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