「不倫相手との示談交渉も探偵さんに頼めばやってくれるの?」探偵に聞いた⑦

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個人でやっている探偵さんに浮気調査をお願いして夫の不貞を調べてもらい、証拠が撮れて不倫相手の素性も分かりました。調査をしてくれた探偵さんが「弁護士に頼むと示談金が下がるから」と弁護士に頼むより安い手数料で慰謝料の示談交渉をしてくれるようなんですが、不倫相手との示談交渉も探偵さんに頼めばやってくれるのですか?

助手

探偵に聞いたシリーズ
今回の質問は「不倫相手との示談交渉も探偵さんに頼めばやってくれるの?」です。
探偵が示談交渉って大丈夫なのかな…

探偵ヨシダ
示談交渉というと交通事故の際に聞くことが多いと思いますが、簡単に言うと「裁判をするのではなく当事者同士の話し合いで問題を解決すること」です。
助手

交通事故だと保険会社さんが代わりにやってくれるよね。

探偵ヨシダ

そうですね。
しかしながら「示談交渉」というのは本来は弁護士(弁護士法人)以外が行ってはならないものです。

保険会社による示談交渉の代理は「被保険者の過失割合が0の場合は保険会社が示談交渉を代行することはできない」など一定の制限内で行われています。

助手

なるほど…
もう少し詳しく。

探偵ヨシダ
はい。
弁護士(弁護士法人)の使命・職務・弁護士会の制度などを定める「弁護士法」という法律があり、第72条には以下のように定められています。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ここでは弁護士以外が報酬を得る目的で法律事務を行なうことができないと定めており、示談交渉の代理も含まれています。

助手

ふむふむ…

探偵ヨシダ

しかし、自動車保険各社は「実際に賠償金を支払うのは保険会社であり、示談交渉は被保険者のための『代理』ではなく『保険会社の法律事務』である」と弁護士法が適用されないという主張した結果、弁護士会は条件付きで保険会社による示談交渉を認めました。

今回の質問者さんが依頼した探偵業者は明らかに「弁護士に頼むより安い手数料で」と報酬を得ることが目的で示談交渉をしようとしているので、弁護士法に定められている弁護士(弁護士法人)にのみ認められている行為を弁護士以外の者が行う「非弁行為(非弁活動)」です。

非弁行為(非弁活動)は「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という重い刑罰となります。

助手

やってはいけないことだね。

探偵ヨシダ

そうですね。
それに過去の判例によると探偵(興信所)が関与した示談交渉において作成された公正証書について効力が否定されていて、
そもそも法律上認められていない者が示談交渉を行って作成した公正証書は「成立要件を欠き効力(執行力)は認められない」との判断です。

助手

じゃあどうすればよいの?

探偵ヨシダ

不貞の証拠を得ることに関しては探偵業者で問題ありませんが、その後の示談交渉や慰謝料請求は法律のプロである弁護士に相談しましょう。

ガルエージェンシー千葉駅前では調査終了後に優秀な弁護士を紹介することも可能ですのでお気軽にご相談ください。

助手

ご相談はおきガルに!