「裁判で勝てる浮気の証拠ってどんなものがあるのでしょうか?」弁護士に聞いた㉙

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「離婚や慰謝料の裁判で有利になる証拠ってどんなものがあるのでしょうか?配偶者も浮気相手も話し合いでは解決しそうにありません。今のうちに有利な証拠を取っておきたいのです。」

有利になる浮気の証拠はどのようなものがあるのでしょうか?『有利になる浮気の証拠とは?』弁護士に聞いてみました。

浮気の証拠

法定離婚事由とは?

浮気(不貞行為)が原因として離婚や慰謝料請求する場合には、配偶者と浮気相手との『性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠』が必要となります。

不貞行為とは民法第770条第1項が定める法定離婚事由として認められる離婚原因の一つで、相手方が離婚に同意していなくても裁判で認められると離婚が可能です。

第770条(裁判上の離婚)
  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者に不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

証拠があれば慰謝料請求が可能

不貞行為の証拠があることによって離婚する配偶者や浮気相手に慰謝料請求が可能になります。

ここで言う慰謝料は婚姻生活において相手方の不貞行為によって負った精神的な苦痛や離婚を余儀なくされたこと自体によって受けた苦痛について、その原因を作った相手方に請求する損害賠償金です。

メールやSNSなどの内容でも交際していると判断できる場合もありますが、『性行為を確認ないし、推認』とまではならないでしょう。

ただ、配偶者や浮気相手からメールなどで不貞行為を認める文言があったり、自ら浮気相手との肉体関係を認める自白、いわゆる自供などが有り、それを録音したものや書面にしたものであれば証拠となり得ます。

離婚や慰謝料の裁判で有利になる証拠とは

一般的に1番有利な証拠は、やはりビデオ撮影等によるラブホテルの出入りを複数回に渡り撮ることではないかと思います。それも一回限りだけの関係では無く同じ相手と継続的な関係を証明する証拠が望ましいと言えます。ただしこのような証拠はご自身が撮影等を行うことはバレてしまったり失敗したりとリスクがありますので、探偵や興信所などの調査会社に任せるべきでしょう。

ということで、有利になる証拠とは同じ相手と複数回に渡ってラブホテル等の不定関係が容易に推認できるものということになります。浮気の証拠を撮る浮気調査はガルエージェンシー千葉駅前にお任せ下さい!