「夫は持病の為に薬を服用していますが、その副作用で性的不能になりました。先日、夫のパソコンから女性とホテルでお風呂に入っていたり抱き合っている写真が出てきました。探偵さんに調査してもらった結果でも週に1回は同じ女性とホテルに行っていました。問い詰めると性行為はしていないから不貞行為にはならないと言い張っています。そんな言い訳が通るものなんでしょうか?」
性的不能、いわゆるEDであることを理由に不貞行為を否定することは可能なのでしょうか?
『性的不能で不貞行為は否定出来るか?』弁護士に聞いてみました。
「過去の裁判例を鑑みると『第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とは言えない』とあります。
性行為や肉体関係を伴っていない場合であったとしても、婚姻関係を破綻に至らせる異性との接触や交流は違法性を有するものと考え、不貞行為に該当する場合があります。
今回のケースは婚姻共同生活の平和維持という権利と法的保護に値する利益を侵害するものと認められる可能性が高いと言えます。」
性交渉や肉体関係は不貞行為を行なったという絶対的な要素では無いということ、さらにあくまでも婚姻生活を破綻させるような行為を行なったかどうかで不貞行為と同等の不法行為と認められると言うことです。
しかし、不完全な証拠の場合には言い訳が通ってしまうこともあり得ますので確固たる証拠を掴んでおくことをお勧めします。
浮気の証拠収集はガルエージェンシー千葉駅前へ
探偵歴21年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士。横浜・千葉・東京で気軽に相談出来る探偵事務所を展開中。