「離婚調停中の浮気は不貞行為になるの?」弁護士に聞いた③

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「夫に離婚してくれないなら離婚調停を申し立てると言われました。そんな時、共通の知人から夫が新しい恋人がいて再婚予定だと公言してると聞きました。夫に聞くと離婚調停中だから婚姻関係は破綻している。女性と交際しても不貞行為にはあたらないと言われてしまいました。」

離婚調停中浮気

「離婚調停中の浮気は不貞行為にならないのか?」弁護士の先生に聞いて見ました。

「3年以上別居し、尚且つ離婚に合意して話し合い中のような場合では無く、未だ同居し一緒に食事を取るなど夫婦で何かしらの共同生活を営んでいる場合には婚姻関係が破綻しているとは認められるケースは少なく、もしも相手が破綻していると主張するなら相手側に婚姻関係が破綻しているという事を立証する責任が生じます。

離婚調停中であったとしても、長期の別居や離婚に向けて合意しており養育費や親権を決める目的での調停でない限りは不貞行為にあたる可能性は高いという認識で良いでしょう」

という事です。つまり、破綻しているという言い分はあくまでも相手の一方的な主張でしかなく浮気の証拠や相手が特定出来れば、不貞行為を立証出来るので慰謝料請求などが可能になります。先ずは証拠を確実に押さえ、自身が有利になる選択をするのが望ましいでしょう

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