「既婚者とは知らず”不倫関係”に…慰謝料は払わないとダメですか?」弁護士に聞いた㊱

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「交際していた男性が既婚者と知らずに2年間ほどお付き合いをしていました。つい先日、相手の奥さんから慰謝料請求されてしまいました…。そこで初めて男性が既婚者だということを知りました。時々、連絡が取れない時間などがあって、おかしいなと思ったことはありましたが…。慰謝料は払わなければダメなのでしょうか?」

既婚者と不倫

探偵ヨシダ

相手が既婚者と知らずに交際し、気づかぬ内に不貞相手・不倫相手となっている場合、慰謝料請求されてしまった時などはどのようになるのでしょうか?

助手

これは気になるね…
早速、弁護士の先生に聞いてみようー!

慰謝料

弁護士
弁護士先生

はい、よろしくお願いします。
まず、一方の配偶者(今交際相手の男性)が不倫をしたとき、その不倫相手(相談者の女性)に故意または過失(不法行為)が認められた場合に、もう一方の配偶者(男性の妻)は不倫相手に対して、不法行為による損害賠償請求つまり慰謝料請求ができます。これは民法により定められています。

【民法709条(不法行為による損害賠償)】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

助手

今回のケースだと結婚してるって知らないわけだから「故意」というのは無いと思うけど「過失」ってどういうこと?

弁護士
弁護士先生

はい。相手が独身であるということを最初から言っており、それを信じていたということであれば「故意」では無いと反論出来る可能性があるかと考えます。

ただし今回の場合は「連絡が取れない時間があり、おかしいと思った」とありますので、通常であれば既婚者かもしれないという考えになるきっかけとなり得ますので、それでもなお既婚者とは考えなかったということは「過失」いわゆる不注意はあったと判断されるケースだと考えます。

探偵ヨシダ

「故意」:交際相手が既婚者だと言うことを知っており、それでも関係を続けた。
「過失」:既婚者の可能性を感じるきっかけがあるにもかかわらず確認を怠った。

ということになりますが、交際がある程度の期間続いた状態であれば今回のケースのように「過失」が無いということを認められない場合が多いと聞いていますが?

弁護士
弁護士先生

そうですね。「もしかしたら既婚者かもしれない」という認識すらなかったと裁判所が認めるケースは少ないかと。

例えば、「婚活パーティー」など参加者が独身者であるという認識の元に開催されるような場所で出会い交際に発展したケースで、後に相手が偽名などを使って独身と偽っており、実は既婚者だと判明した場合などは「過失」は無かったと認められた例があります。

助手

今回の場合は普通なら「既婚者かも」と思えるような状況があった訳だよね…。でも自分で調べられないから探偵の結婚前の調査に依頼があるんだよね。

探偵ヨシダ

本人が気付かなかったとしても親御さんなどは自分の子どもの交際相手が何かおかしいと気付いて依頼するケースが多いですね。

特に今回のようなトラブルに巻き込まれる前に相談して頂きたいと思います。

弁護士
弁護士先生

そうですね、今回のケースに限らず危険や損失を事前に回避する「リスクマネジメント」という考え方は今後さらに必要になると思いますし、そういった意味合いでも探偵などの調査を上手く使って「リスクマネジメント」をビジネス上でも私生活でも行えば、不要なトラブルに巻き込まれることは少なくなると思います。

また、法的な知識が必要となる場合には弁護士に気軽に相談して頂きたいですね。

助手

探偵にも弁護士にもご相談はおきガルに!