探偵業法とは

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探偵業法とは「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。

探偵業法では「探偵」は以下の様に定義されています。

探偵(たんてい)とは、他人の秘密をひそかに調査する行為である。現在の一般的な探偵は人(法人又は個人)からの依頼を受けて面接による聞込み、尾行、張込み、その他これらに類する方法により、特定人の所在又は行動についての情報を収集し、その結果を依頼者に報告する。

探偵業法の条文をいくつか抜粋して説明します。

探偵業法

探偵業法の目的

第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

探偵業法は一部の悪徳探偵などが不適切な調査を行ったり調査内容に見合わない費用を請求するなどのトラブルを未然に防ぎ、御依頼者様を含む個人の権利利益を守り悪徳探偵を排除するのが目的です。

探偵業務の定義

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

「探偵業務」「探偵業」「探偵業者」について定義しています。

  • 探偵業務:御依頼者様の依頼を受けて聞込み・尾行・張り込みなどの方法で情報や証拠を集め、調査報告書などで報告すること。
  • 探偵業:探偵業務を生業とする者のことですが、TV局や新聞社などの報道機関は探偵業ではないということ。
  • 探偵業者:営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者のこと。

探偵業務の実施の原則

第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

探偵業の届出をした探偵業者やその従業員が何らかの特別な権限(警察と同等の権限など)が与えられる訳ではないため、法律を遵守して調査を行う必要があります。

書面の交付を受ける義務

第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

探偵業者は依頼をする側(依頼者)が探偵の調査結果を「ストーカー行為・DV被害者の居場所特定・差別目的など」の違法な行為の目的に使わないことを表明・確約していただくための確認とそれを明確にした書類を準備し説明して署名捺印してもらう義務があるということです。

秘密の保持等

第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

「守秘義務」について規定されています。業務上知り得た情報を外部に漏らさない・探偵業を廃止した場合にも守らなければならない法律上の義務です。

探偵に依頼をする際に

日本で探偵業を営むには探偵業法によって、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会への届出が必要となっています。届出をした探偵業者には公安委員会により、「探偵業届出番号」が割り振られます。この届出番号が無い探偵業者はいわゆる「モグリ」で違法行為となります。依頼をお考えになり探偵業者を選ぶ際には必ず「探偵業届出番号」を確認しましょう。

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探偵業届出番号 千葉県公安委員会 第44140015号