「念書は法的効力があるの?」弁護士に聞いた②

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「旦那に2度と浮気しない、浮気したら慰謝料払うって念書を書かせたから慰謝料は絶対取れますよね?」

このようなご質問を浮気調査を行った、ご依頼者様から多く頂きます。念書は法律的にどの様な扱いになるのか・法的効力はあるのか、弁護士に聞いてみました。

念書 法的効力

念書は法的効力があるのか?についてお答えします。

『念書は法的効力があるのかについてですが

・念書とは当事者の一方が相手方に差し入れる形式をとった書面
・「念のため本証を差し入れます」という文言で結んでいるため、「念書」と呼ばれる
・念書があるという「だけ」では、法的効力は無い
・ただし裁判になった場合、証拠としての法的な意味がある

要するに念書を書かせただけでは慰謝料が確定的にもらえるわけではないので、重要な決め事は当事者同士で合意したのなら後に裁判を経ることなく、直ちに強制執行できる「公正証書」にすることをお勧めします。』

「念書」や「覚書」などを書かせたといっても安心せず法律の専門家に必ず相談の上で、最善の方法を取りましょう。

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