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「主人の様子が最近おかしいと思っていたら、風俗通いをしていることがわかりました。風俗店の会員カードが出てきて、どうやら常連になっているようです。この事を友人に相談したのですが風俗だと浮気にならないと言われてしまいました。自分的には風俗も浮気と変わらず許せません・・・実際の所、風俗は浮気にならないのでしょうか?」
風俗は浮気じゃないと考える人が少なからずいると思いますが実際はどうなのでしょうか?
『風俗通いも浮気になるのか?』弁護士に聞いてみました。
「過去の判例や民法を参考に考えてみると民法770条1項1条の「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。→配偶者に不貞な行為があったとき。」とは配偶者のあるものが自由な意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言うのであって相手方の自由な意志に基づくものであるか否かは問いません。
また不貞行為には、「性交」だけでなく「性交類似行為」も含まれます。つまり「本番行為」がない風俗であっても、不貞行為になると考えて良いでしょう。ただし風俗店で働く女性に慰謝料請求をしたとしても女性側があくまでも職務として店内のみでのサービスを提供している場合には減額もしくは認められないケースも考えられます。
もちろん配偶者(夫)に関しては離婚事由にもなりますし、慰謝料請求の対象にも十分になりえると考えられますのでどのお店にどの程度の頻度で通っているか、そしてその写真など明確な証拠を取っておくべきです。」
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探偵歴21年の探偵事務所所長。メンタルケアカウンセラー・メンタルケア心理士・行動心理士。横浜・千葉・東京で気軽に相談出来る探偵事務所を展開中。