「浮気調査の費用は相手に請求できますか?」弁護士に聞いた⑤

「浮気調査をして証拠が撮れたら慰謝料と一緒に配偶者と浮気相手に調査料金も請求しようと思うのですができますよね?」

配偶者や交際相手の浮気や不倫を疑ったとき多くの人が探偵事務所への浮気調査を検討します。しかし浮気調査には高額な費用がかかることも多く調査後に「この費用を浮気した側や不倫相手に請求できるのだろうか」と疑問を持つ方は少なくありません。感情的には相手に負担させたいと考えるのは自然ですが法律上は慎重な判断が求められます。

ここでは浮気調査の費用が相手に請求できるのかという点について民法や裁判実務の考え方を踏まえながら弁護士の見解もふまえて分かりやすく解説します。これから浮気調査を依頼しようとしている方やすでに調査を終えた方にとって判断の材料となれば幸いです。

『浮気調査の料金は浮気相手に請求可能か?』弁護士に聞いてみました。

「答えはケース・バイ・ケースです。認められる場合もありますが、認められない場合もあります。

弁護士の間でも「浮気調査費用は請求は不可能」「全額請求可能」「調査費用の数割程度なら可能」と意見が別れるのが現状です。

また浮気調査を依頼した本人が「自分で浮気の証拠を撮ることが不可能だったか?」ということがポイントとなります。さらにメールやLINEなどで浮気をしていると思しき形跡あったとしても、それだけでは不貞行為を立証する証拠にはなりません。例えばラブホテルの出入り・浮気相手の自宅に泊まるなどの有効な証拠を複数回得る必要があります。

それらは現実的に一般の人では時間の都合や手段などがなく、非常に困難であるため探偵事務所や調査会社に依頼をして証拠を得ることが一般的になってきていますので、自分自身で証拠を得ることが難しかったと判断され、浮気調査の費用を全額ではないものの請求することが認められるケースがすくなくはありません

とはいえ、慰謝料に含まれるケースや慰謝料とは別に調査費用を請求できるケースなど様々ですので、まずは弁護士に相談することをお勧めします」

浮気調査の費用は相手に請求できるのかという結論

結論から言うと浮気調査の費用は原則として調査を依頼した側の自己負担となります。探偵事務所への依頼は本人の判断によるものであり相手が調査を依頼するよう求めたわけではないからです。ただし一定の条件を満たす場合には慰謝料請求の中で損害の一部として考慮される可能性があります。

重要なのは「必ず請求できるわけではない」という点です。浮気が事実であっても調査費用がそのまま全額認められるケースは多くありません。法律上は必要性と相当性が強く問われます。

浮気や不倫は法律上どのように扱われるのか

配偶者がいるにもかかわらず第三者と肉体関係を持つ行為は法律上「不貞行為」と呼ばれます。不貞行為は民法709条の不法行為に該当し精神的苦痛を受けた配偶者は損害賠償すなわち慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求の相手は浮気をした配偶者だけでなく不倫相手も対象となります。ただし不法行為として認められるためには婚姻関係が破綻していないことや不倫相手に故意または過失があることなどの条件が必要です。

浮気調査費用は損害として認められるのか

問題となるのは浮気調査の費用が不法行為によって生じた損害に含まれるかどうかです。裁判実務では浮気調査費用について一律に認める考え方は取られていません。

裁判所は浮気調査費用について「不貞行為を立証するために必要であり金額や内容が社会通念上相当といえるか」という点を重視します。つまり浮気の証拠を得るためにやむを得ず行った調査であり内容や費用が過剰でなければ損害として一部認められる可能性があるという考え方です。

浮気調査費用が認められやすい具体的なケース

浮気調査費用が損害として評価されやすいのは次のような場合です。

まず調査によって得られた報告書や写真動画などの証拠が慰謝料請求や裁判で実際に使用されている場合です。交渉や調停訴訟において証拠として提出されていれば調査の必要性が裏付けられます。

次に調査期間や調査方法が適切であり費用が相場の範囲内に収まっている場合です。数日から数週間程度で不貞行為の証拠を押さえるための調査であれば合理性が認められやすくなります。

さらに他に有効な証拠を入手する手段がなかった場合も重要です。本人が直接証拠を集めることが困難で探偵による調査が不可欠だったといえる状況では調査費用の必要性が肯定されやすくなります。

浮気調査費用が認められにくいケースとは

一方で次のようなケースでは浮気調査費用の請求は難しくなります。

調査の結果として不貞行為が確認できなかった場合はそもそも不法行為が成立しないため費用を請求することはできません。また単に疑いを晴らす目的や安心するためだけに行った調査も損害とは評価されにくい傾向があります。

すでに十分な証拠が存在していたにもかかわらず高額な探偵調査を行った場合も調査の必要性が否定される可能性があります。さらに長期間にわたる調査や相場を大きく超える費用については相当性が否定され一部または全額が認められないことがあります。

浮気相手に浮気調査費用を請求できるのか

浮気調査費用は不倫相手との関係でも問題となります。ただし浮気相手に対して調査費用を直接請求することは配偶者に対する場合よりも難しいのが実情です。

多くのケースでは浮気調査費用は慰謝料額を決める際の事情の一つとして考慮されるに留まります。調査費用そのものを独立した請求項目として認めてもらうことは簡単ではありません。

浮気調査費用に関する裁判例の傾向

裁判例を見ると浮気調査費用が全額認められるケースは多くありません。認められたとしても数万円から十数万円程度になることが一般的です。調査費用が高額であればあるほど裁判所は厳しく必要性と相当性を判断します。

そのため、探偵に浮気調査費用を支払ったからといってその金額がそのまま慰謝料に上乗せされると期待するのは現実的ではありません。

まとめ

浮気調査の費用は原則として自己負担となりますが調査の必要性と相当性が認められれば慰謝料請求の中で一部が考慮される可能性があります。重要なのは感情に任せて調査を進めるのではなく将来の法的手続きを見据えて冷静に判断することです。

浮気調査は精神的にも経済的にも大きな負担となります。だからこそ法律の考え方を理解したうえで慎重に行動することが自分自身を守ることにつながります。


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